生命保険と税金

生命保険と税金

生命保険料の控除

年末調整時に「生命保険料控除」を行うと、年間の所得から一定額が控除されて税金の負担が軽くなります。生命保険料控除には、1. 一般の保険料控除2. 個人年金保険料控除の2つがあります。
なお、前払いした分の保険料については、その年に該当する分だけの支払い保険料が控除の対象となりますんので注意してください。

保険金を受取るときの税金

実際に保険金や給付金を受取るときに、税金がかかってくる場合があります。課税される税金の種類は「所得税・住民税」「相続税」「贈与税」などですが、やはり贈与税の金額が一番大きい額になるでしょう。

もちろん保険金の額や契約者、被保険者、受取人が誰であるかなどの条件によって課税される金額は異なってきます。被保険者は変更できませんが、契約者と受取人は、契約継続中であれば、いつでも変更することができますので注意してください。

満期保険金を受取った場合ですが、保険料を保険金の受取人自身が支払っていた場合は一時所得扱いとなり、年金形式で受け取る場合には、雑所得となります。そして、雑所得として受取った場合は所得税や住民税の対象となります。

受取った年金の年額から必要経費を差し引いた残額が25万円以上である場合、所得税が源泉徴収されることとなります。

贈与税はどんなときにかかるか

贈与税は通常贈与によって取得した財産に対して課税されますが、自分が掛金を負担せずに、生命保険や損害保険の満期保険金を受け取った場合は贈与税がかかることがあります。

相続税の非課税枠について

生命保険の非課税枠とは、500万円×法定相続人(法的に相続の権利を持つ人)の数、の範囲内であれば相続税はかからないという金額です。
たとえば、相続人が妻と子供2人の場合、500万円×3人で1500万円となり、受取る保険金が1500万円を超えなければ相続税はかかりません。